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センター概要

名称 一般財団法人 神奈川タクシーセンター
所在地 神奈川県横浜市中区日ノ出町二丁目130番地
代表者 会長  野並 直文
設 立 平成21年8月27日
法律の施行
昭和45年5月19日
タクシー業務適正化臨時措置法
平成14年2月1日
タクシー業務適正化特別措置法
平成20年6月14日
タクシー業務適正化特別措置法の一部改正
(運転者登録制度・認定講習制度の施行)
平成22年4月1日
タクシー業務適正化特別措置法施行令の一部改正
(横浜地域が特定指定地域に追加)
平成27年10月1日
タクシー業務適正化特別措置法の一部改正
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正
(運転者登録制度・認定講習制度の改正)
実施機関の指定
平成21年10月1日
運転者登録実施機関(現A地域)・
認定講習実施機関(現A地域)
平成22年4月1日
適正化事業実施機関・
地理試験事務(現試験事務)代行機関
平成27年10月1日
B地域運転者登録実施機関・B地域認定講習実施機関

設立の経緯

平成14年2月に、改正道路運送法が施行され、 需給調整規制の廃止を柱とする規制緩和が行われたことから、 新規参入や既存タクシー事業者の大量増車により、 供給過剰状況を引き起こし、運転者の労働条件・事業経営の悪化や輸送秩序の混乱を招き、 旅客サービスの低下、事故件数の高止まり、路上違法駐車等の諸問題が発生しております。

社団法人神奈川県タクシー協会では、 協会内に「神奈川タクシーサービスセンター」を設置し、 以前より適正化事業に準じた業務を自主的に行ってまいりましたが、 公正中立な立場からタクシー業務の適正化と輸送の安全及び利用者の利便の確保を目的とした諸業務を行うためには、 タクシー業務適正化特別措置法に基づく適正化事業実施機関の指定を受けることが不可欠と考えてきました。

平成20年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に伴い、 タクシー業務適正化特別措置法の一部改正から一般財団法人による 適正化事業実施機関の指定申請が可能となったことから、 神奈川県個人タクシー協会の賛同も得て、 平成21年8月に社団法人神奈川県タクシー協会の拠出による「一般財団法人 神奈川タクシーセンター」を設立し、 同年10月に関東運輸局長より現神奈川県A地域の登録実施機関としての 登録並びに認定講習実施機関としての認定を受けたところであります。

また、平成22年4月に適正化事業実施機関・地理試験事務代行機関(現 試験事務代行機関)としての指定を受け、事業を開始することとなりました。

さらに、平成27年10月に神奈川県B地域の登録実施機関としての登録並びに認定講習実施機関としての認定を受け、事業を拡大することとなりました。

担当部署電話番号

TEL 045-250-4334 総務課・登録課
045-252-0300 相談課
045-315-2720 指導課・施設管理課
045-252-4795 運転者研修所
FAX 045-241-0525

交通案内

  • 〒231-0066
  • 神奈川県横浜市中区日ノ出町2-130
  • Tel 045-250-4334(代表)
  • Fax 045-241-0525
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京浜急行日ノ出町駅下車 徒歩約5分