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登録

神奈川県内の事業所で乗務する法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって登録実施機関である神奈川タクシーセンター(国からの事務委託)で運転者登録することが定められています。法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。

運転者証

登録手続き受付時間

  • 9:00〜12:00
  • 13:00〜16:00
  • ※ 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、及び12月29日から1月3日を除く
登録受付

登録の消除について

次の事項に該当するときは、登録は消除されます。
  1. 登録の取消処分を受けたとき
  2. 40日(短縮前)以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
  3. 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
  4. 登録の消除を申請したとき
登録が消除された後、再び登録を申請する場合は、新規に登録をするときと同じ手続きになります。

法人タクシーの登録手続き必要書類について

個人タクシーの手続き必要書類について